社会保険審査会裁決 治癒後残存する障害につき障害保障給付を請求--請求人の障害は第一二級に該当するものと認め、同等級に応ずる障害保障給付を支給する旨の労働基準監督署長の判断が妥当とされたもの(平成13年5月裁決)

スポンサーリンク

概要

論文 | ランダム

もっと見る

スポンサーリンク