実務刑事判例評釈(45)覚せい剤を含有するカプセルをえん下して使用したとの事案につき,被告人が同カプセルに覚せい剤成分が含まれているであろうことを認識しながらあえてえん下したとの未必の故意があったとまでは認められないとして無罪が言い渡された事例(東京地裁判決平成9.7.3)

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