いわゆる余罪と量刑--起訴されていない犯罪事実を量刑の資料として考慮したことが憲法違反であるとされた事例--原判決の憲法違反が判決に影響を及ぼさないとして上告が棄却された事例(最判昭和42.7.5)

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