アメリカ・製造業における拘束時間と有給不就業時間の推移--1959・1962年
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概要
論文 | ランダム
- 社会保障・社会福祉判例研究 介護保険料賦課処分と憲法14条・25条--介護保険料賦課処分等損害賠償請求訴訟・最三判決(平成18.3.28、判例タイムズ1208号78頁ほか)の検討
- 最高裁判決速報 行政 1.旭川市介護保険条例(平成12年旭川市条例第27号。平成15年旭川市条例第20号による改正前のもの)が介護保険の第一号被保険者のうち一定の低所得者について一律に保険料を賦課しないものとする旨の規定又は保険料を全額免除する旨の規定を設けていないことと憲法14条、25条2 2.介護保険法135条の規定による介護保険の第一号被保険者の保険料についての特別徴収の制度と憲法14条、25条(最三小判平成18.3.28)
- 最新判例批評(27)国籍法3条1項は父母が内縁関係にある認知された非嫡出子を排除する限りで憲法14条1項違反であり、その子は届出により日本国籍を取得できるか(積極)(東京地判平成17.4.13) (判例評論(第566号))
- 嫡出・非嫡出区分の憲法適合性 : 民法900条4号但書前段と憲法判断基準
- 企業組織再編成における欠損金に関する一考察