不動産の賃借人が賃貸人から該不動産を譲り受けた後に第三者がこれを二重に譲り受けて先に所有権移転登記をした場合と民法第520条の規定の適用関係
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概要
岡山大学法経学会 | 論文
- 不動産所有権の譲渡をもって代物弁済をする場合における債務消滅の要件
- 民法第482条にいう「他の給付」が不動産の所有権を移転することにある場合と代物弁済成立の要件
- 昭和37年民法判例要録-3-
- 家屋賃貸借における賃料の取立債務の約定と新所有者たる賃貸人による承継の有無その他
- 昭和37年民法判例要録-2-