1.議決権行使の代理人資格を株主に限定する定款規定と株主たる地方公共団体,株式会社の職員,従業員による議決権の代理行使 2.株主総会決議取消の訴において商法248条1項所定の提訴期間経過後に新たな取消事由を追加主張することの許否(最判昭和51.12.24)
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概要
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- 大分大学経済学会の論文
- 1977-09-00
大分大学経済学会 | 論文
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