ニュ-・ジャ-ジ州の離婚時の財産分割において,配偶者の一方が身体障害を理由とする損害陪償請求に関して婚姻中に得た陪償金もしくは和解金は,その一部のみが夫婦財産(marital property)として衡平な分配(equitable distribution)の対象となる--Landwehr v.Landwehr,111 N.J.491,545 A.2d 738(N.J.1988)

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概要

日米法学会 | 論文

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