医療過誤事件において手術後の原告の喫煙等の行為は,寄与相殺の問題として考慮されるべきではなく,損害額を最小限にすべき義務違反の問題として損害賠償額の減額事由として考慮されるべきとした事例--Ostrowski v.Azzara,545 A.2d 148(N.J.1988)

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概要

日米法学会 | 論文

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