通院治療中の精神障害者が自宅の納屋に放火し,焼失させたため,その両親が精神保健機関に対して火災による損害賠償を請求した事件において,患者が納屋に放火すると告げていたことを担当の精神保健専門家(カウンセラ-・精神療法家)をとおして両親に警告をしなかったことは義務違反となるか(積極)--Peck v.Counseling Service of Addison County,Inc.,146 Vt.61,499,A.2d 422(1985)
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概要
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