Japan Line,Ltd.v.County of Los Angeles,441 U.S.434,99S.Ct.1813(1979)--外国企業(日本の船会社)によって所有され,外国(日本)に本拠を有し,外国(日本)において登録されており,かつ,もっぱら国際通商の用具として用いられているコンテナ-に対し,キャリフォ-ニア州(の地方公共団体)がproperty taxを課したことが,合衆国憲法にいわゆるCommerce Clause(通商条項)に違反し無効とされた事例

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概要

日米法学会 | 論文

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