United States v.Bisceglia,420 U.S.141,95 S.Ct.915(1975)--なんらかの未納税額が存するかもしれないことをうかがわせるような銀行取引をなくした者がいる場合,その者が誰であるかを確定するために,銀行に対し,いわゆる氏名不詳者事件の召喚状(John Doe Summons)を発布する権限を,内国歳入庁は有する,とされた事例

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概要

日米法学会 | 論文

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