Medical Committee for Human Rights v.SEC,432F.2d 659(D.C.Cir.1970)--定款変更により会社がナパーム弾を製造しないことにしようとする株主の提案は,株主総会の議案に適する事項に関するものであり,取締役会がその専権に属する通常の業務に関する事項であるとして提案権の行使を拒否したこと,およびSECが取締役会の措置を支持したのは不当である

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概要

日米法学会 | 論文

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