借地上の建物の賃借人が借地人の地代を弁済しうるか--民法474条2項にいう「利害ノ関係ヲ有セサル第三者」の意義について(最判昭和63.7.1) (建物貸借人の保護と民法学における利害関係の概念)
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概要
亜細亜大学法学研究所 | 論文
- 2重に相続人資格を有する相続人の遺留分減殺請求権の法的性質
- 高根義三郎先生さようなら (高根義三郎・後藤正弘先生追悼論文集)
- 借地権・借家権の相続
- 集合物譲渡担保再論
- 不動産の譲渡担保権者が先順位の抵当権又は根抵当権の被担保債権を代位弁済したことによって取得する求償債権と譲渡担保権の被担保債権の範囲(最判昭和61.7.15)