借地上の建物の賃借人が借地人の地代を弁済しうるか--民法474条2項にいう「利害ノ関係ヲ有セサル第三者」の意義について(最判昭和63.7.1) (建物貸借人の保護と民法学における利害関係の概念)

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概要

亜細亜大学法学研究所 | 論文

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