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概要
論文 | ランダム
- 民事関係 1.いわゆる仕手筋として知られるAが大量に取得したB社の株式を暴力団の関連会社に売却するなどとB社の取締役であるYらを脅迫した場合においてAの要求に応じて巨額の金員を交付することを提案し又はこれに同意したYらの忠実義務,善管注意義務違反が問われた行為について過失を否定することができないとされた事例 2.会社から見て好ましくないと判断される株主が議決権等の株主の権利を行使することを回避する目的で当該株主から株式を譲り受けるための対価を何人かに供与する行為と商法(平成12年法律第90号による改正前の
- 1.破産した貸借人の破産管財人が賃貸人と破産宣告後の未払賃料等に質権が設定されている敷金を充当する合意をした場合について、敷金返還請求権の質権者に対して善管注意義務違反が否定された事例 2.前記の場合について、破産管財人の不当利得返還義務が肯定された事例[最高裁平成18.12.21第一小法廷判決] (判例解説) -- (民・商事)
- バッファー成長法によるπ共役有機薄膜の高品質化(Buffer層を中心としたエピタキシーの新展開)
- 民事関係 1.いわゆる仕手筋として知られるAが大量に取得したB社の株式を暴力団の関連会社に売却するなどとB社の取締役であるYらを脅迫した場合においてAの要求に応じて巨額の金員を交付することを提案し又はこれに同意したYらの忠実義務,善管注意義務違反が問われた行為について過失を否定することができないとされた事例 2.会社から見て好ましくないと判断される株主が議決権等の株主の権利を行使することを回避する目的で当該株主から株式を譲り受けるための対価を何人かに供与する行為と商法(平成12年法律第90号による改正前の
- 民事法判例研究 当日他券過振りの取扱いをしていた債務者から担保提供の条件として追加融資を求められ、これを決定した銀行の取締役らに忠実義務、善管注意義務違反があるとされた事例--栄木不動産事件--最二判平成20.1.28本誌[金融・商事判例]1291号32頁〔1事件〕 1.第三者割当増資を計画する企業から、新株引受予定の当該企業関連会社に対する引受代金相当額の融資を求められ、これを決定した銀行の取締役らに忠実義務、善管注意義務違反があるとされた事例 2.積極的な融資先であったが大幅な債務超過となって破綻に直