医療訴訟の「そこが知りたい」 勤務医の過失で患者死亡 病院より医師の責任重く
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概要
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勤務医の過失で死亡した患者の遺族に示談金を払った病院が、勤務医を被保険者とする医賠責保険による全額保証を求めました。保険会社は医師の責任割合を示談金の5割未満としましたが、裁判所はより高く判断しました。事件の概要 患者Aは2003年11月29日、B病院にて変形性脊髄症と診断され、傍胸部神経ブロックなどの治療を受けることとなった。
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