横断的投資サービス法制度に関する一考察 : ―生命保険は金融商品として規制すべきか―
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概要
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金融審議会では今後,生命保険業を金融商品取引法の適用対象に取り込んだ,より包括的な横断的投資サービス法制度についての検討を行う予定である。ところで,日本の法令とEU 指令を検討すると,生命保険業と金融商品取引業には,それぞれに特徴的な規制アプローチが存在する。横断的法制度を有する英国でも原則としてEU 指令におけるそれぞれの規制アプローチをそのまま受け入れており,ただし,販売規制についてのみ生命保険商品の持つ投資的性格を踏まえて,金融商品取引業にかかる規制を一部「重ねて」適用している。このような方式は実質的には日本でも導入済みであり,今後,仮に各事業の特性を無視した,規制の共通化ありきの議論がなされるとすれば疑問である。一方で,規制を実効化するための制度のうち,たとえば英国に存在するような裁判外紛争処理制度の横断化といった対応は検討対象となりうるが,背景となる裁判制度の相違などをしっかり踏まえた慎重な判断が必要となる。
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