保険契約における保険事故の立証責任
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概要
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最判平成13年4月20日は,傷害保険における保険事故の偶然性の立証責任について,保険金請求者がこれを負うものである,と判示した初めての最高裁判決である。この判決後,傷害保険以外の損害保険について,下級審裁判例において,請求者が保険事故の偶然性を立証しなければならないという判例が現れるようになった。しかし, 最高裁は,保険金請求者は偶然性を主張,立証すべき責任を負わず,保険契約者等の故意又は重過失によって保険事故が発生したことは,保険者において,免責事由として主張,立証する責任を負う,と判示した。最判平成13年以後の学説では,偶然という言葉だけからは請求者に立証責任があることにはならないという見解が有力であるが,今後の実務対応としては,(1)約款の故意免責の削除,(2)故意・重過失の立証責任の軽減,(3)間接事実による故意の推認の立証などがある。
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