フランス共和国におけるジェンダーに関する法曹継続教育序論
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概要
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本報告は、ジェンダーに関する課題を中心に法曹継続教育についての比較研究を行うため、2008年11月、2009年2月に、フランス共和国において実施した調査に基づき、フランスにおける法曹継続教育(Continuing Legal Education, CLE)についてジェンダーを中心に考察することを目的としている。フランスにおいては、公務員である司法官(裁判官・検察官)の継続教育は、司法官養成の国家機関でもある国立司法学院(Ecole Nationale de la Magistrature)が担当し、各地の裁判所と連携を取りながらこれを行っている。受講者は、年間200以上のテーマの中から、自分に必要なテーマを選び無料で受講できる。弁護士に対しては、弁護士が所属する各地の弁護士会が行っている。どちらも近年、義務的なものとなった。近年のフランスにおいては、パリテ法の制定などによる政治部門への女性の参加の進展、法曹における女性割合の目覚しい増加が見られるが、一方で、国立司法学院の継続教育のコースでは、ジェンダーに関する諸問題に対応する個別立法などが行われれば当該法を扱う個別コースが提供されるが、ジェンダー法学/理論のみが取り扱われるコースは現時点では存在しない。As one of the results of the research project "International Comparative Research on the Process of Developing, Implimenting and, Systematizing Continuing Legal Education Programs Concerning Gender Issues," (a 3 year research project with the government's Grants in Aid for Scientific Research), this article focuses on an investigation done in France on gender perspectives in the Continuing Legal Education (CLE) in 2008-9. In the article, explained are the systems and programs of CLE for French magistrates (judges and prosecutors) and lawyers, and the appreciations given by them. We found no program which treats, especially and exclusively, "gender and law" or gender theory.
- 京都女子大学現代社会学部の論文
- 2009-12-00
京都女子大学現代社会学部 | 論文
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