ドイツ連邦共和国におけるジェンダーに関する法曹継続教育序論
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概要
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本報告は、ジェンダーに関する課題を中心に法曹継続教育についての比較研究を行うため、2007年7月にドイツ連邦共和国(以下ドイツ)において実施した調査に基づき、ドイツにおける法曹継続教育についてジェンダーを中心に考察することを目的としている。裁判官・検察官などの公務員についての継続教育は、国内に二ヶ所あるリヒターアカデミーが行っており、義務的なものではないが実質的な効果を持っていると考えられること、弁護士については、専門弁護士制度が継続教育の役割を果たしていることが明らかになった。ジェンダーにかかわる諸問題に対応する個別立法などが行われれば、当該法を扱う個別コースが提供されるが、いずれにおいても、ジェンダー法学/理論のみが取り扱われるコースは常設されていない。また、法曹全般に対して任意の団体による多様なセミナーが提供されており、それらセミナーも継続教育機能を果たす非公式の機会提供であることが明らかになった。As one of the results of the research project "International Comparative Research on the Process of Developing, Performing, Systematizing Continuing Legal Education Programs Concerning Gender Issues," (a 3 year research project with the government's Grants in Aid for Scientific Research), this article focuses on an investigation done in Germany on gender perspectives in the Continuing Legal Education (CLE). In the article, explained are the systems and programs of CLE for judges, prosecutors and lawyers and the evaluations given by them. We found no program which treats, especially and exclusively, "gender and law" or gender theory.
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