海上災害事案に対する国家介入権限に関する考察(2・完)英国SOSREP制度を参考として
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概要
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第 1 章 はじめに 第 2 章 Sea Empress 号海難を踏まえたドナルドソン卿報告書 第 1 節 検証事項 第 2 節 報告書におけるSOSREP 創設に係る勧告等 第 3 章 英国のおけるサルベージ活動に対する介入措置の法的根拠 第 1 節 1995 年英国商船法 第 2 節 1999 年汚染防止管理法及び2002 年沖合施設規則(緊急汚染コント ロール) 第 4 章 英国国家緊急時計画における閣僚権限及びSOSREP 代行措置 第 1 節 国家緊急時計画の概要 第 2 節 船舶関連事故に係る国家緊急時計画規定 第 3 節 沖合施設関連事故に係る国家緊急時計画規定 ・・・・・・・〔以上、本誌50 巻 第2 号〕 第 5 章 SOSREP 活動事例及びその評価 第 1 節 SOSREP 対応事例 第 2 節 SOSREP 制度に対する評価 第 6 章 わが国における海上災害事案に係る公法的措置 第 1 節 SOSREP が代行する閣僚権限行使に係る要件等 第 2 節 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に規定する介入措置 第 3 節 海上保安庁法に規定する介入措置 第 4 節 災害対策基本法に規定する介入措置 第 7 章 考察 第 1 節 海上災害事案に対する英国とわが国の国家介入権限の比較 第 2 節 筆者所見 第 8 章 おわりに
- 海上保安大学校の論文
- 2006-00-00
海上保安大学校 | 論文
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