ドイツにおけるリスクマネジメントの監査--IDW 監査基準 340 による決算監査人の任務
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概要
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ドイツでは,1998年5月に施行された「企業領域における統制と透明性に関する法律」(1)による法改正により,株式会社の取締役に適切なリスクマネジメント,およびその適用を担保すべき内部監視システムを設置するよう義務付けられた(株式法第91条第2項)(2)。これに伴い,決算監査において,株式会社について決算監査人は,取締役によって設置されるべきリスクマネジメントシステムおよび監視システムが,その任務を全うできるかについて,判断しなければならない(商法典第317条第4項)(3)。さらに,決算監査人は,この判断の結果を監査報告書の特別の区部に記述するよう規定されている(商法典第321条第4項)(4)。
- 明治大学経理研究所の論文
- 2007-09-00
明治大学経理研究所 | 論文
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