State Immunity concerning Commercial Activities in Myanmar
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概要
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経済のグローバル化の下、ミャンマーにおいても、外国企業と政府機関との間で主権免除の紛争が生じた場合に備えた法令の対応が必要になっている。そのため、本稿では、過去の判例を調べた上で、民間と国有企業の間の商取引、紛争処理手続き、外国の判決のミャンマーにおける執行の条件について、国際法及び現行国内法令と体制の面から評価した。その結果、ミャンマーにおいては、現行法が絶対免除主義を採用しているように見えながら、実際上は、商取引に関しては制限免除主義の対応をしていると考えられた。そのため、国家と国家財産の免除に関する国連条約の締結に向けた準備も行い得ると思われる。これは、外国からの投資及び国内の民間からの投資の堅固な基礎として、また、国際法の国内における具体化のために望ましいことでもある。但し、現状では、個々の契約において主権免除を明記することが、紛争回避の上では妥当であろう。
- 新潟大学大学院現代社会文化研究科の論文
- 2007-07-00
新潟大学大学院現代社会文化研究科 | 論文
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