イギリス法における保証人の求償と代位に関する一考察
スポンサーリンク
概要
- 論文の詳細を見る
わが国の民法において保証人が主債務者に代わって債務を履行した場合、保証人は事後求償権を取得し、代位権を取得する。他方、イギリス法においても、保証契約に際して、求償権と代位権が生じる場合がある。英米法においては、他人の仕事をするおせっかいな利他主義者はvoluntee(r 自発的行為者)、またはoffi cious intermeddle(r おせっかいな介入者)と呼ばれ、また、事務管理(negotiorum gestio)は独自の一般的な法制度として認められておらず、長年、不当利得法(law of unjust enrichment)という制度も認められてこなかった。大陸法系とは異なる思考様式に基づくイギリス法において、保証人の求償と代位はどのような理論に基づき、どのような背景を有しているのであろうか。本稿では、イギリス法における保証人の求償と代位について扱い、特に主債務者の要求によらない、「おせっかい」によって履行を行った保証人の求償と代位の問題(Owen v. Tate 事件)を検討する。
論文 | ランダム
- 食品中の異物、異臭に関する苦情事例について
- クロロフェノール類を異臭の原因物質とした甘納豆の苦情事例
- ヘッドスペース-SPME-GC/MSによる食品苦情、動物の斃死事例等の原因物質究明
- 特集 「サリンの恐怖」で住民は夜も眠れない 入院患者も出た「オウム」本拠地の「異臭騒動」!
- 文献抄録 異臭味問題の原因物質(2,4,6-トリブロモアニソール)