プログラムのリバース・エンジニアリングを制限する契約は独禁法上有効か
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概要
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はじめに1. プログラムのリバース・エンジニアリングとは2. プログラムのリバース・エンジニアリングと著作権法3. リバース・エンジニアリングを禁じる契約条項4. 不公正な取引方法5. プログラム・ライセンス契約の性質論6. 拘束条件の不当性7. リバース・エンジニアリングを制限する契約の公正競争阻害性8. ノウハウとプログラムの違い9. 取引条件の差別取扱い10. 優越的地位の濫用11. リバース・エンジニアリングの結果得られたアイディアを利用して新たなプログラムを作成することを禁ず契約条項12. プログラムのリバース・エンジニアリングを制限する契約の効力13. 結論
- 商事法務の論文
- 1989-03-01
商事法務 | 論文
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