〈論文〉会社の債務超過または支払不能における取締役または業務執行者の責任
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概要
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[目次] I.はじめに, II.MoMiG(ドイツ有限会社法の現代化および濫用抑止のための法律), III.ドイツ倒産法15a条およびドイツ有限会社法64条の目的, IV.業務執行者の倒産手続における情報提供義務および協力義務, V.おわりに[抄録] 日本の会社法は、最低資本金制度を廃止した。そこで、会社の債権者がいかに保護されるべきかは、大きな課題である。特に、会社が、支払い不能または債務超過に至ったら、取締役は破産財団のために会社財産を確保しなければならない。ドイツ法においては、会社の業務執行者または取締役は、会社が倒産する前に破産を裁判所に申し立てなければならないとしている。これは、会社財産の減少を防止し会社債権者の利益を保護するものであり、業務執行者または取締役の義務でもある。この制度は、日本法にはない。本稿では、会社の債権者のために、この制度を日本法に導入すべきことを論じる。 [Abstract] The system of minimum capital has abolished in corporation law of Japan. How to protect corporate creditors is a very important matter. A director of corporation shall especially keep and obtain corporate assets for the bankrupt's estate. The director shall demand bankruptcy to court before the insolvency of corporation in Germany. This application is legal obligation. Such a system doesn't exist in Japan. The purpose of this article is to protect interests of corporate creditors. I will particularly suggest introducing this system into japan.
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