著作権をみる憲法学の視点について
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概要
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著作権法は、国家が、具体的には議会が憲法四一条権限により「著作権の利益と利用者の利益を衡量したうえでそのバランスを図る」ために制定した法である。したがって著作権法は、相対する利益を国家が立法という手段で調整したもの、と理解することができるであろう。また著作権侵害に与えられる司法的救済は、相対する利益を国家が司法という手段で調整したもの、と理解できるであろう。このように国家が立法なり司法なりを通して相対立する法益の調整に出ているとき、そこに憲法学の課題が顕在化する。われわれはこの国家行為が適正であるか否か、常に査定しなければならないであろう。これが著作権と表現の自由の間隙にある法理論を憲法学が分析するときの視点である。
- 2008-06-30
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