古代陸奥国の官人体制について―辺要国の国司について―
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概要
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古代東北の陸奥出羽を代表とする辺要国の国司には「饗給」「斥候」「征討」という特殊な職掌が認められていた。これは蝦夷との国境をもつ辺要国でかかる対蝦夷政策を柔軟に実行するためのものである。従来の研究では、辺要国の国司に認められていた「饗給」「斥候」「征討」という特殊な職掌は、国司が他の官職を兼任することによって強い権限、陸奥出羽按察使の持つ上級国司権や広域行政権、鎮守府官人が持つ鎮兵統括権と複合して、または征討使の持つ軍事統帥権の下で行使されるというものであった。しかし国司に認められた「饗給」「斥候」「征討」という権限は、律令に規定されている以上、国司が単独で行使することが可能な権限のはずである。そこで国司単独でも行使されていたということを、史料を挙げて考察した。
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