特許発明の技術的範囲の減縮解釈の現在的意義
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概要
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特許権侵害訴訟において、「特許請求の範囲」記載の技術的範囲が特許要件を充足しない技術にまで及ぶことが判明した場合に、当該訴訟を担当する裁判所の採るべき対応が問題となる。裁判所は、特許要件の充足性の判断は特許庁の専権に属するとの理解を前提に、「特許発明の技術的範囲の減縮解釈」によりこの問題に対応してきた。しかし、近年、最判(三小)平成12年4月11日や平成16年特許法一部改正により、前提とされてきた理解に修正が加えられたことを契機として、これと異なる対応がなされる方向にある。そこで、本稿では、今日、「特許発明の技術的範囲の減縮解釈」がいかなる意義を有するものと理解すべきかについて検討を行った。
- 専修大学ネットワーク情報学会の論文
- 2005-12-20
専修大学ネットワーク情報学会 | 論文
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