株主による会社に対する取締役会議事録の閲覧・謄写請求について : 昭和56年改正以後の議論を中心に
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概要
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I はじめに 1 株主の監督是正権と情報収集権 2 本稿の対象―取締役会議事録 3 昭和56年改正と2つの要件 4 「権利を行使する必要性」とは 5 「著しい損害を及ぼすおそれ」とは II 過去の事例 1 大阪地裁平成12年4月28日決定 2 東京地裁平成18年2月10日決定 3 佐賀地裁平成20年12月26日決定 4 福岡高裁平成21年6月1日決定 III 検討1- 「権利を行使する必要性」 1 裁判所の判断方法と「権利を行使する必要性」要件の機能 2 「権利を行使する必要性」の解釈 3 佐賀地決平成20年決定と福岡高決平成21年決定の違い IV 検討2- 「著しい損害を及ぼすおそれ」 1 裁判所の判断方法 2 「全株主の不利益」という視点 V おわりに
- 2011-02-28
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