少年法の適用年齢について
スポンサーリンク
概要
- 論文の詳細を見る
二〇〇七年五月一四日、「日本国憲法の改正手続に関する法律」(マスコミ略称「国民投票法」)が成立し、同月一八日公布された。この法律では、「日本国民で年齢十八年以上の者は、国民投票の投票権を有する。」(同法三条)とされているが、付則三条一項において「国は、この法律が施行されるまでの間、年齢満十八年以上満二十年未満の者が国政選挙に参加することができること等となるよう、選挙権を有する者の年齢を定める公職選挙法、成年年齢を定める民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする。」とされたうえ、同条二項において「前項の法制上の措置が講ぜられ、年齢満十八年以上二十年未満の者が国政選挙に参加すること等ができるまでの間、第三条…略…の規定の適用については、これらの規定中『満十八年以上』とあるのは『満二十年以上』とする。」こととされた。
- 2009-09-24
論文 | ランダム
- 林野火災出火件数の重回帰分析--東北地方と中国地方の場合
- 携帯電話向けディスプレイの動向 (特集:カメラ付き携帯電話の現状と今後の展望)
- リネゾリドによる視神経症の1例
- B-5-34 狭帯域無線通信用データモデムの試作
- 明倫短期大学歯科技工士学科における学生参加型授業「歯科口腔介護」