最近の判例 : In re Pautler, 47 P.3d 1175(Colo.2002)- 警察と携帯電話で通信中の連続殺人犯を投降させるために犯人の要求する公設弁護人になりすまして投降のための条件が整った旨の嘘を言って犯人を投降させた地区検事の行為がコロラド州弁護士行動準則違反とされた事例

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