Zur Geschichte der Laiengerichsbarkeit in Deutschland
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概要
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講演(Lecture)ドイツ裁判官法は、第1条で、「司法権は、職業裁判官と名誉(素人)裁判官によって行使される」、と規定している。素人裁判官は、法学教育を受けた職業裁判官と対等な地位を持ち、裁判権の対象となるほぼすべての部門(商事、刑事、税務、労働、行政、社会)に関与している。素人裁判官に期待されているのは、彼らが、法に関係しない様ざまな経験や思慮を裁判の決定プロセスに持ち込み、そのことによって「社会と懸け離れた」司法になることから裁判を守ることである。また素人裁判官が、一定の諸領域で、職業裁判官よりも多くの専門的知識を有していることに、重要なメリットが認められている。このような素人裁判官の誕生から現代までの歴史を描き、そしてまた素人裁判官の時代における意義と役割を解明したのが本稿である。
- 2007-01-31
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