諸制度との比較に基づく相殺に関する覚書
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概要
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民法上、相殺は債権消滅の制度であり、債権の帰属変更や担保の制度として設計されているわけではない。したがって、消滅故に単なる不存在なのか、意思による変動(処分行為)なのかにより、本稿の思考モデルの前提を検証しなければならない。もっとも、未だその準備ができてはいないため、本稿では確認するに留める(一)。次に、仮に比較が可能として、各制度における債務者・第三債務者拘束の根拠、とりわけ乙債権につき競合する債権者との関係を確認した上で(ニ)、諸制度と比較した相殺の位置づけと特徴及び今後の検討事項を明らかにする(三)。
- 2010-03-20
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