10年間の競業禁止条項を含む製造委託契約の有効性およびその契約違反による損害額
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概要
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被告Yが,原告Xとの間で締結した製造委託契約に基づき,Xの特許出願中の技術およびノウハウを用いて2剤混合の用事調整型CO2含有粘性組成物製剤を製造し,これをXに納入していたところ,Xが,Yが上記契約に含まれる競業禁止条項に違反して他に上記製剤を販売したとして,Yに対し,上記製剤の製造販売の差止めを求めるとともに,上記契約の債務不履行に基づき,逸失利益および無形損害の賠償を求めた。判旨は,①X特許成立についてYの錯誤はないと認定してYからの錯誤無効を斥け,②競業禁止条項はノウハウ保護のため合理的であるとして,拘束条件付取引や優先的地位の濫用という独占禁止法上の不公正な取引への該当性から公序良俗違反により無効となることはないとするとともに,③差止請求については対象の特走性の観点から一部認容し,④Xが被った損害額については民訴法248条を適用して一部認容した。本件判決は,従前の裁判例等から見ておおむね首肯できるものであるが,民事訴訟法248条を適用した損害額の算定についてはやや不満が残る。<参照条文>民法90条,95条,独占禁止法19条,不公正な取引方法(昭57公正取引委員会告示15号)一般指定13項(拘束条件付取引),同14項(優越的地位の濫用),民事訴訟法248条
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