「三位一体改革」による所得課税の再分配効果
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概要
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いわゆる「三位一体改革」による国から地方への税源移譲に伴い,平成19年度に地方住民税の10%へのフラット化が実現した。この改革は,個人所得税の再分配政策という視点から鑑みると,国税所得税と地方住民税の果たすべき役割が明確化されるという意味をもつ。すなわち,税源移譲による地方住民税のフラット化は,国税と地方税を通じた再分配政策において,従来までの国と地方の役割分担を転換し,地方住民税が果たしてきた再分配機能を国税所得税に移管するものと位置付けることができる。そこで,本稿では,税源移譲により,現実に国税所得税の再分配効果が,改正前のそれに対し,どの程度強化されたかについて検証した。分析の結果,以下の諸点が明らかとなった。1. 国税の再分配効果は,税源移譲が実施された平成19年において源泉所得税および申告所得税の両者ともに上昇する。申告所得税に関しては,全体の再分配効果の上昇に対し,税率効果が大きく寄与している。2. 全体の再分配効果を所得階層別に分解すると,源泉所得税については,より高い所得階層ほど,再分配効果が相対的に大きくなるといったように,限界税率の上昇の影響が顕著に認められる。3. 一方,申告所得税の再分配効果は,特に所得金額400万円超から1,200万円以下の階層において,所得階層が高くなるほど大きくなっている。しかしながら,1,200万円超の階層においては,予想に反してこのような傾向は認められなかった。4. 分離課税対象所得の割合が高い所得階級では,総合課税の限界税率よりも低い比例税率が適用される長期譲渡所得あるいは株式等の譲渡所得等の影響を受け,適用限界税率は大幅に低下する。5. 1,200万円超の階層における申告所得税の再分配効果が税源移譲後にもほとんど変わらなかったのは,同階層が分離課税の影響を強く受けることによって,とりわけ最高所得者に適用される限界税率がほとんど変化しなかったからであると考えられる。
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