動産売買先取特権に基づく物上代位について
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概要
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動産売買先取特権に基づく物上代位の目的債権が譲渡され、その債権譲渡に対抗要件が整えられた後であっても、動産売買先取特権者はその物上代位を行使できるのか。動産売買先取特権に基づく物上代位は、昭和50年代頃から、信用売買における売主の売買代金債権の回収の実務において頻繁に利用されるようになった。それを反映して、最一小判昭和59年2月2日(民集38巻3号431頁。以下、「昭和59年最判」という)、最二小判昭和60年7月19日(民集39巻5号1326頁。以下、「昭和60年最判」という)、最一小判昭和62年4月2日(判例時報1248号61頁)、最三小判平成5年3月30日(民集47巻4号3300頁)、および、最三小判平成17年2月22日(民集59巻2号314頁。以下、「平成17年最判という)、の5つの最高裁判例がある。
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