債権譲渡禁止特約の是非について
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概要
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民法466条1項本文は「債権は、譲り渡すことができる」と規定し、債権の譲渡性を認めている。しかし、同条2項本文は「当事者が反対の意思を表示した場合は、適用しない」と規定しており、このような特約が「債権譲渡禁止特約」 (以下、単に「譲渡禁止特約」という)と呼ばれるものである。譲渡禁止特約がなされる理由としては、①譲渡に伴う事務の煩雑化を避けるため、②過誤払いの危険を避けるため、③相殺に対する利益を確保するため、であると一般に解されている。しかし、譲渡禁止特約の是非については、旧民法および現行民法制走時においても問題となり、現在でも、当初は「弱い債務者」のために作られた譲渡禁止特約が、公共団体や銀行のような「強い債務者」のために主に使われていることに対する批判や、そもそも譲渡禁止特約を認めることに対して反対する有力な説がある。しかし、裁判例および学説は、譲渡禁止特約の規定がある以上、譲渡禁止特約の是非を別問題として、譲渡禁止特約があることを前提とした解釈論を展開してきた。それらを踏まえて昨今、債権法の改正検討の中でも譲渡禁止特約の是非について大いに議論がなされており、したがって、譲渡禁止特約の意義を改めて考える最適な時期であるといえる。本稿ではまず、日本における譲渡禁止特約の是非について、現時点までにどのような立法的議論がなされているか、どのような解釈がなされているかを分析し、最後にそれらを踏まえて今後の譲渡禁止特約のあり方について検討し、今後の研究の基礎的考察としたい。
- 岡山大学大学院文化科学研究科の論文
- 2008-03-31
岡山大学大学院文化科学研究科 | 論文
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