反宗教改革期都市ミュンヘンの宗教審問
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概要
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16世紀前半の宗教改革の嵐に一段落を画し,ローマ・カトリックとルター派の二宗派体制(カルヴァン派等他の諸宗派は除外)を帝国法的に樹立したのは1555年の「アウグスブルクの宗教和議」(1)であるが,この和議が,いわばドイツの教会組織における新旧教両陣営の境界線の最初の画定(ルター主義領邦においては,「領邦君主は領邦内の最高の司教である」(2))の試みであったのに対して,カトリック教会の側から教義面でこの「境界画定」を企てたのが,「トリエント公会議決議」である。この公会議決議は,「カトリック教会に対する宗教改革のきわめて重要な諸論争点(それらは,ルターを始めとする宗教改革者たちの諸著作においてのみならず,とりわけ1530年の「アウグスブルクの信仰告白」に些か抑制された形でではあるが端的にまとめられている)を意識的に反プロテスタント的意味において決定し,カトリック教会を敵対する宗派のそれと同じ狭い信仰告白の基礎の上に据え」(3),「近代カトリック教会への基本的方向」を定めた(4)と評価される。
- 1993-03-20
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