明治民法施行前における遺言
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概要
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遺言制度の存在は古くより見られ、かつ広く行われていた。すでにローマ法においては十二表法が遺言について規定を設けており、遺言による相続人の制度を認めていた。しかしその性質においては必ずしも今日の制度と同じではなく、それが次第に整備され遺言事項の範囲も拡大された後、近代法としての遺言制度が成立したのである。但しローマ法と対蹠的なゲルマン法は久しく遺言制度を知らず、ヨーロッパにおいて遺言が行われるようになったのはドイツで12世紀末、フランスで13世紀中葉以後のことであると言われている。現今では、フランス民法(仏民895条・967条)もドイツ民法(独民1958条)も遺言に関する規定を置いており、遺言制度の占める地位は今日のヨーロッパでは我国よりもはるかに重きをおかれている。特に英米法においてはローマ法の観念が採用さ丸、現代においては遺言は極めて重要視されており、遺言相続が本則となっているのである。
- 明治大学大学院の論文
- 1968-12-24
明治大学大学院 | 論文
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