効くのか効かないのか-はっきりと表示できない食品の問題
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概要
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いわゆる健康食品に「~に効く」と表示して販売して捕まったという記事が年に何回か出る。薬事法違反である。日本では、食べたり飲んだりするもののうち、医薬品・医薬部外品以外のものは全て食品扱いである。食品だからその効用を謳って販売してはならないということだ。しかし、食品が何らかの効果・効能を全く持たないかというと、そうではない。例えば、現在は栄養素とされているビタミンB1は、今から約百年前の一九一〇年に鈴木梅太郎が米ぬかから抽出して命名したオリザニソのことだが、これは後に脚気の治療薬として使われた。もちろんこれは脚気が、ビタミンB1の欠乏による病気だからであるが、代わりに米ぬかや玄米を食べても効くはずである。
- 2009-03-31
論文 | ランダム
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