商事判例研究
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概要
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名目上の取締役の会社に対する任務懈怠につき悪意・重過失がないとされた事例 : 大阪高裁昭和五四年三月二三日判決(昭和五三年(ネ)四四二号損害賠償請求控訴事件)判例時報九三一号一一九頁
- 九州大学法政学会の論文
- 1980-10-00
九州大学法政学会 | 論文
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