市町村所有施設における受動喫煙防止状況について
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概要
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健康増進法において、多数の者が集まる施設では受動喫煙防止対策を講じるよう努力義務が課せられている。当保健福祉事務所では平成15年の基礎調査の結果を受け、平成16年より管内市町村を訪問し市町村所有施設における受動喫煙防止対策の要請を行ってきた。この度、平成20年に基礎調査を再度実施し、取組みの成果と今後の課題について検討した。結果として、市町村所有施設で禁煙又は分煙を実施している施設の割合は64.6%から86.8%に増加した。しかし、「効果的な分煙」の実施施設の割合は低く、特に多くの住民が集まる場所の取組みが遅れていることから、効果的な分煙の実現には住民の理解と協力が不可欠である。今後は、正しい「効果的な分煙」を理解した上での受動喫煙防止対策への取組みの強化が必要である。
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