中国契約法における契約締結上の過失に関する立法現状とその改正の展望
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概要
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中国経済改革開放が実施され以前に、中国計画経済の体制下で、市場取引を規制する法律は三つの契約法(つまり《経済契約法》、《渉外経済契約法》、《技術の契約法》)であった。後に、中国改革開放の政策および計画経済体制から市場経済体制への転換の要請に応じて、中国は、1999年に新しい《契約法》が実施された。しかし、新しい《契約法》を制定した当初の時点においては、また中国旧計画経済政策の影響を受けていたが、10年も経った今日では、その欠点が続々と現れてきた。特にその中でも、契約の交渉段階で過失が生じた際の当事者の責任(所謂、契約締結上の過失責任)の規定は不十分であり、中国民法学界でも議論尽くされていない。 契約当事者間に課せられる内容を忠実に履行する義務は、従来の契約法理論において当然のことである。しかし、契約が未成立の交渉段階において、契約当事者はどのような義務を負うべきなのだろうか。その義務の理論基礎はどのようなものであるか。どのような場合に、義務違反になるのだろうか。また、義務違反した者に対して、どのような責任を負わせるべきだろうか。損失を被った者にどのような救済方法がありうるだろうか。これら一連の問題はいまだ中国現行の契約法において、また未解決のままとなっている。 この契約締結上の過失という問題はいったいどのような問題であるか、また、中国契約法において、これに関する理論の現状確認と将来性を検討するために、各国の法律を比較しながら、各国でこれまで提出されてきた契約締結上の過失に関する文献と判例を通じて、この問題の理論構築を考察していくという研究を行うことに
- 2009-03-20
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