小学校の児童が体育の授業中の事故により後日失明した場合に担当教師には事故の状況等を保護者に通知してその対応措置を要請すべき義務はないとされた事例(最決昭和62.2.13)

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概要

岩手大学人文社会科学部 | 論文

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