高等教育における看護教育上の現代的課題
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概要
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本文に訂正箇所有り・13ページ 左列下から9行目“日本国憲法”24条→“日本国憲法”25条本論は職業教育である看護教育が,高等教育に移行しつつある現実の中で,高度実践者としての看護教育上の課題を高等教育の機能から検討を加えた。まず,高等教育の機能として教育基本法の教育の目的は“日本国憲法”25条の国民の基本的人権でもあり,“医療法”に謳われている医療の提供者としての責務の問題にもつながる。その上で高等教育としての大学は,学術の中心として,広く知識を授けるとともに,深く専門学芸を教授研究し,知的・道徳的及び応用的能力を展開させることを目的としている。エリート型教育からマス型教育移行時代の中で高等教育に参入した看護教育は,高等教育の目的を念頭にしつつ,高度実践者として知識・技術獲得を考慮に入れながら,真に社会から求められる看護専門職の育成が必要となる。
- 2007-03-20
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