商事判例研究
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概要
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商法六二六条三項にいう「悪意アリタル場合」の意義一 未登記の辞任取締役に対する商法二六六条の三に基づく責任に関し商法一二条の適用の余地 : 二 商法二六六条の三の取締役の第三者に対する責任に関し取締役の任務懈怠と第三者の蒙った損害との間に相当因果関係がないとされた事例
- 九州大学法政学会の論文
- 1977-08-30
九州大学法政学会 | 論文
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