民事手続判例研究
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概要
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一 特許庁の担当職員の過失により特許権を取得することができなかったことによる損害の額二 特許庁の担当職員の過失により特許権を目的とする質権を取得することができなかったことを理由とする国家賠償請求事件において損害の発生を認めるべきであって損害額の立証が困難であったとしても民事訴訟法二四八条により相当な損害額が認定されなければならないとされた事例最高裁平成一七年(受)五四一号、損害賠償請求事件最高裁平成一八年一月二四日第三小法廷判決、破棄差戻し、判例時報一九二六号六五頁、判例タイムズ一二〇五号一五三頁
- 2007-03-20
論文 | ランダム
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