民事判例研究 加入電話契約者と生活を伴にする未成年の子が、加入電話契約者の承諾なしに利用したダイヤルQ2サービスに係る通話料のうち、その金額の五割を越える部分について、第一種電気通信事業者が加入電話契約者にその支払いを請求することが、信義則ないし衡平の観念に照らして許されないとされた事例(最高裁平成13.3.27第三小法廷判決)
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概要
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