フランス担保法改正予備草案 : フランス司法省担保法改正作業グループ報告書及び条文訳
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概要
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堀口磊藏教授追悼号 = A special issue in memory of the Late Professor Horiguchi Raizo翻訳作業グループの紹介改正の基本方針改正の概要 Ⅰ. 担保に割り当てられ、かつ指導原理に基づいて展開される民法典第4編の創設 Ⅱ.人的担保(第1章) A.保証〔法〕の改革 a.民法の現代化 b.自然人である保証人の保護 c.保証の実効性の回復 B.実務から発生した一定の人的担保の承認 a.独立担保(garantie autonome) b.経営指導念書(lettre d’intention) Ⅱ.物的担保(第2章) A.動産についての担保(第2-1章) 1.動産先取特権の順位についての基準の規定 2.有体動産の質権(gage)の改革 a.占有を奪わない合意による一般化された動産担保の創設 b.質権の〔設定〕対象(assiette)の拡大 c.実行方法の柔軟化 3.無体動産質権(nantissement)の現代化 a.債権質権の改革 b. 預金通貨(monnaie scrupturale)及び金融証書(instruments financiers)の質権の承認 4.担保として譲渡される又は留保される所有権の承認 a. 担保として譲渡される所有権は、これを認める〔規定を置く〕に止めた b. 担保として留保される所有権については全面的に規定を置いた C〔Bの誤りか?〕.不動産についての担保(第2-2章) 1.不動産質=賃貸借(antichrèse-bail)の公認 2.抵当権の現代化 a. 不動産特別先取特権を特別法定抵当権によって置き換えること b.約定抵当権の制度を現実に適合化させること c. 約定の充塡可能な抵当権及び約定のリバース抵当権を創設すること d.抵当権を主たる権原で移転する方法を承認すること e.抵当権の実行方法を簡易化すること
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