診療上の医師の注意義務と「医療水準」
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概要
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平良木登規男教授退職記念号 = Essays commemorating the retirement of Professor Hiragaki Tokio presented by his colleagues and former studentsはじめに ~「医療水準」論の変革期にあたり~第1章 科学的根拠に基づく医療と「医療水準」 [1]医療を取り巻く環境の変化と「医療水準」 [2]平成4年までの未熟児網膜症に関する判例における「医療水準」と平成7年判決の意義 [3]新規治療法が「医療水準」として確立する過程 [4]新規医療法の有効性と安全性が是認される条件 (1)新規医薬品・医療機器の場合 (2)新規診療方法の場合 [5]科学的根拠に基づく診療指針と「医療水準」 (1)診療指針の「医療水準」認定における意義 (2)最判平7年6月9日の実質的な意義 (3)診療指針の医療過誤訴訟における機能 (4)鑑定と診療指針 (5)診療指針の保守性 [6]新規治療法に関する知見の普及に係る「医療水準」と既存治療に関する知見に係る「医療水準」 [7]自然科学的意味での新規治療法の有効性と安全性 [8]「知見」の医療水準と「技術」・「設備」の医療水準 [9]診療契約当事者の認識(期待)と「医療水準」 [10]「医療水準」概念の実質的空洞化論第2章 医師の説明義務と「医療水準」 [1]医師の二種類の説明義務と「医療水準」の関係 [2]インフォームド・コンセント(IC)の意義 (1)ICの多義性とその歴史的背景 (2)ICの法的意味付け[3]ICのための説明義務に影響する諸要素 (1)ICの一般的対象事項 (2)説明の範囲 (3)ICと医師の裁量 (4)治療の有効性・必要性と説明義務 (5)説明の省略 (6)研究的医療行為におけるIC (7)文書による同意の取得と説明文書の交付 [4]ICにおける説明内容の基準としての「医療水準」 [5]説明義務の「受け皿的構成要件」としての機能 [6]療養指導と「医療水準」 (1)退院時における説明及び外来で患者を帰宅させる時の説明 (2)その他の場合の療養指導のための説明 [7]転医義務(転医に関する説明義務)と「医療水準」 (1)転医義務の二つの類型 (2)施療上必要な転医義務(転医勧告義務)と「医療水準」 (3)自己決定権保障のための転医の説明義務(転医提示義務)と「医療水準」 [8]「治療における医療水準」と「説明における医療水準」第3章 医薬品副作用に関する医師の注意義務と「医療水準」 [1]添付文書と医師の過失 (1)最高裁平成8年1月23日 (2)添付文書と医薬品 (3)添付文書の記載内容とは異なった取扱い [2]医薬品健康被害に関する医薬品企業の不法行為責任と医薬品の添付文書の記載 (1)ストレプトマイシンに関する東京地判昭和53年9月25日(判例時報907号24頁) (2)クロロキンに関する東京高判昭和63年3月11日(判例時報1271号3頁) (3)添付文書の記載内容について医薬品企業の責任が認められなかった事案 (4)従来における添付文書の記載内容に関する医薬品企業の注意義務 [3]医薬品の製造物責任 (1)製造物責任の医薬品への適用 (2)医薬品に関して製造物責任が問われた事案 [4]添付文書記載の副作用に関し可能な限りの最新情報を収集する義務 [5]「医療水準」と「平均的医師の医療慣行」 [6]医薬品の治験における医師の注意義務 [7]薬剤副作用に関する医師の説明義務おわりに ~「医療水準」論のこれから~
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